失業保険受給資格を得るための原則2条件

失業保険受給資格を得るための原則2条件(自己都合退職編)
前回は失業保険の受給資格を得るための根拠となる、雇用保険についてご紹介しました。
今回は本題に入っていきたいと思います。

□失業保険の受給資格を得るための原則2条件

※一般的な退職者の条件となります。
ずばり!失業保険の受給資格を得るために、次の2つの条件を「どちらも」満たす必要があります。

■失業保険の受給資格を得るための2条件(原則)

※正しくは条件は1つですが、ここではわかりやすくするため補足条件を分離させて2条件としています。
【失業保険の受給資格を得るための2条件】
①離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること。
②離職日からさかのぼった2年間を1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
上記2条件は失業保険の受給資格を得るための原則条件となります。
なお、退職理由が会社都合退職の場合は上記原則に該当しない場合の例外規定があります。
詳しくは
↑↑クリックして該当のページへジャンプ↑↑
をご参考ください。
では、各項目についてもう少し詳しく見ていきましょう。

■雇用保険の加入期間について

①の雇用保険の加入期間については
「過去2年間」に「雇用保険に加入」にどのくらいの期間加入していたか。
がポイントとなります。
また、この「雇用保険の加入期間」は必ずしも連続している必要はありません。
つまり、雇用保険の被保険者の期間が断続的でも過去2年間のうちであれば通算(合算)ができます。
通算する場合は、働いた会社ごとに離職票と雇用保険被保険者証を入手する手間はあります。
しかし、それで失業保険の受給資格を得ることができるので、ぜひ頑張って取り寄せることをおすすめします。
ただし、次の条件があると合算はできません
【雇用保険の被保険者期間が合算できない条件】
○今回より前の離職で失業手当の支給を受けた場合。
※失業保険を受けると雇用保険の被保険者期間がリセットされます。
○雇用保険の被保険者資格を喪失後、1年以内に再就職をせず、また雇用保険の被保険者資格がない期間が継続して1年を超える場合
※この場合も雇用保険の被保険者期間がリセットされます。
せっかく手間をかけて取り寄せても、この条件に該当すると失業保険を受給できません。
ここは、しっかりとご自身で確認することが必要です。

■賃金支払基礎日数条件について

②については正しくは失業保険の受給資格を得るための、雇用保険期間の計算を補足する条件です。
ややこしい表現ですが、
○過去2年間を月単位で分けて
○賃金支払基礎日数が11日以上あった月を
雇用保険では1ヶ月とカウントしますよ
○そしてその月が12ヶ月以上必要ですよ
ということです。
賃金支払基礎日数とは基本給が支給された日数であり、
いわゆる労働した日です。
一般的な賃金の支払いを受けていればカウント月に該当します。
ここで労働した日=賃金支払基礎日数であるならば、休んだ日はカウントされないかと疑問が湧きます。
答えを言ってしまうと、「賃金が支払われなかった休み」はカウントされません
ですので、会社の規則上賃金の支払いのある休みはカウントされます。
就業規則で規定されている「有給休暇」「特別休暇」ですね。
これまた、ややこしい(・_・;)
ですが、事実私は退職月に20日程度有給を取得しましたが、無事に失業保険の受給者資格を取得できました。
(働いた年数がちょうど1年だったのでひやひやしましたが・・・)
ここはポイントとして覚えておいて損はないと思います。
今回は失業保険の受給資格を得るための、2つの条件についてご説明しました。
次回は「失業保険の受給資格を得るために自己都合退職を知る!」と題し、自己都合退職についてお伝えできればと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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