失業保険の受給資格(自己都合退職)を学ぼう!

失業保険の受給資格を得るために自己都合退職を知る!
前回は失業保険の受給資格を得るための、2つの条件についてご説明いたしました。
今回は自己都合退職の場合の受給資格についてお伝えします。

□失業保険の受給資格が自己都合退職?

「自己都合退職」とは、自己の事情によって退職を申し出て自ら退職する事です。
要するに、退職願いを提出して自分から会社を退職する場合です。
そして、世間一般でいう退職はほとんどこの「自己都合」による退職なんです。
対して、会社の都合(倒産や解雇)で退職した場合は、「会社都合」による退職です。
この「自己都合退職」や「会社都合退職」は正確には失業保険の受給資格ではなく、受給資格を得るための「理由」となります。
この理由により失業保険の受給資格が決定するわけです。

■失業保険の受給資格大別一覧(理由別)

失業保険の受給資格は大別すると以下のようになります。
【失業保険の受給資格】
①一般離職者※
※説明をわかりやすくするためこのブログでは自己都合や懲戒解雇での退職者をこう呼ぶこととします。
②特定受給資格者
③特定理由離職者
【上記失業保険の受給資格となる退職理由】
①の場合・・・・・自己都合・懲戒解雇
※補足・・・懲戒解雇とは自身の責任で起きた重大な理由によって会社を解雇されたことです。
②の場合・・・・・会社都合(倒産・解雇)
③の場合・・・・・特定受給資格者以外で、期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合や、その他やむを得ない理由により離職したなど
【お断り】
このブログでは話を分かりやすくするために、制度をかなり簡便化して説明しています。
受給資格の決定には微妙な判断もともないますので、最寄りのハローワークにてご相談いただくことが最善です。

■一般離職者(自己都合退職)の特徴【給付制限期間】

自己都合退職により一般離職者となった場合、一番特徴的なことは「3ヶ月の給付制限期間」があることでしょう。
後述しますが、離職票を提出後、求職申込みをしてからすべての受給者は7日間の待期期間があります。
特定受給資格者特定理由離職者は、その待期期間が終わるとすぐに支給の開始となります。
(支給日のカウントが始まり、認定日後振り込まれます)
しかし、一般離職者は待期期間後にこの「3ヶ月のの給付制限期間」が設けられており、、支給はまたその分先延ばしとなるのです。
これは一般離職者は自由意思により自己都合退職するため、(実際は別として)計画的に生活設計がされており、生活資金に余裕があると考えられるためです。
要するに3ヶ月は自力で生活していけるでしょ?という感じですね。
ちょっと意地悪な言い方をしてしまいましたが、やはり雇用保険の財源も有限ですので、緊急性のある人から割り当てていくというです。
なお、一般離職者は給付制限期間中も決められた認定日にはハローワークへ行き、失業認定を受ける必要があります。
失業保険の受給資格(自己都合退職編)は以上となります。
失業保険の受給資格を考えるうえで、自己都合による退職は一番ベースとなる理由となります。
次回は失業保険の受給資格ってどんなの?(会社都合退職の場合)について、お伝えできればと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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