失業保険の受給資格とは?(自己都合退職)

失業保険の受給資格とは?(自己都合退職)
何らかの理由で会社を退職。
その後の就職先が決まっていればいいけど、事前の転職活動ができなかった・・・
そんな方もいらっしゃるかと思います。(筆者もそうでした・・・)
そういった場合に、日頃の生活資金をもらいながら求職活動を行うことができます!
その公的手当を失業保険(正しくは、求職者給付)といいます。
まず、失業保険は退職の理由によって、自己都合退職と会社都合退職に分けられます。
その退職理由によって受ける失業保険の給付期間などが異なってきます。
今回はこの2つの理由のうち「自己都合退職」についてご説明します。

□失業保険の受給資格を得るためのポイント整理(自己都合退職編)

■そもそも失業保険ってどういうもの?

失業保険の意義ををもう少し詳しくいうと、
①労働者が職を失い、
②労働する意志と能力を持っているが
③労働の機会に恵まれず
④職につけないでいる場合に、
⑤一定の期間、一定の金額を支給してその人の生活を守る
という社会保険制度(セーフティネット)の一種です。
ただし、この失業保険は雇用保険法という法律を根拠にした雇用保険制度の一事業です。
てすので、就労していた際に「雇用保険」に加入していることが前提となります。
「え!?私って雇用保険に入ってるの?わかんない!」という方も、ご安心ください。

■雇用保険について知っておこう!

雇用保険は政府が管掌する強制保険制度で、基本的に、労働者を雇用する事業者(会社)は強制的に加入することになっています。
不安な方はご自身の給与明細や雇用契約書等をご覧ください。
一番わかりやすいのは給与明細で、「雇用保険料」等の名目で控除されていれば加入済みとなっています。
※雇用保険は一定の割合で労働者と事業者が負担する制度です。
【雇用保険の加入条件】
事業者は下記2つの条件を「どちらも」満たしていれば、正規・非正規関係なく雇用保険に加入しなければなりません。
アルバイトやパートなどの短時間労働者の方も同様です。
雇用保険の加入条件は
①労働者を1週間で20時間以上の所定労働時間で労働させている。
②労働者の雇用見込みが31日以上である。
です。
こういった条件で雇用していれば、事業者は必ず雇用保険に労働者を加入させなければなりません。

■ご注意!雇用保険に未加入な場合もあり!

日雇いの方や突発的な労働などのアルバイターの方について、「雇用保険に入らなくてもよい」と認識している事業者もいます。
また、条件に該当するのに加入しないという、悪質な事業者も残念ながら存在しています。。
これらについては本当に注意が必要ですので、しっかりとご自身での確認をお願いします。
※「事業者が雇用保険に未加入だった!」場合などについては、ハローワークで相談できるようです。
過去2年間の雇用保険料を支払うことで、失業保険の受給資格を得るなど救済措置もあるようです。
まずは最寄りのハローワークに相談されてはいかがでしょうか。
今回は失業保険の根拠となる雇用保険についてご説明しました。
についてお伝えできればと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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