失業保険の受給資格(会社都合退職)とは?

失業保険の受給資格ってどんなの?(会社都合退職の場合)
前回までは失業保険の受給資格取得でベースとなる、自己都合退職についてお伝えしてきました。
自己都合退職の方は失業保険の受給資格は一般離職者となり、(当ブログでは自己都合退職の方をこう呼びます)3ヶ月の給付制限などが設けられるともお伝えしました。
今回はもう一つの退職理由「会社都合退職」について解説していきます。

□失業保険の受給資格(会社都合退職編)

■会社都合退職って何?

おさらいとして会社都合退職は下記のようなケースで退職した方を言います。
【会社都合退職となる理由】
○会社の倒産・解雇(懲戒解雇は除く)等の理由で、
○再就職の準備に時間がかけられ無いまま
○離職するほかなかった人
要するに自分に責任がないのに急な退職を余儀なくされた人のことです。
会社が倒産する時などは、従業員でもその日の朝に会社に行って知るなど唐突な場合もあると聞きます。
こうなったら労働者の方は本当に悲惨です。
こんな時は緊急に労働者の生活を救済する必要があるため、自己都合退職とは分けて考えられます。(当たり前ですが・・・)

■失業保険受給資格者の会社都合退職の例外規定2条件

上記は極端な例ですがやはり会社の都合ですので、労働者にとっては準備をする間もないケースは多々あります。
そのため、失業保険の受給資格取得条件の原則に該当しない労働者には例外規定を適用し、救済できる範囲を広げています。
ここで、まずは失業保険の受給資格取得条件の原則をおさらいしておきます。
【失業保険の受給資格取得条件(原則)】
①離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること。
②離職日からさかのぼった2年間を1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
※詳細な解説は前述の記事
↑↑クリックして該当のページへジャンプ↑↑
で解説しておりますので、ご参考ください。
会社都合の場合は、労働者ではコントロールできないことですので、この条件に該当しない労働者もいます。
その場合は下記の例外規定を適用され、条件が緩和されています。
【失業保険受給資格者の会社都合退職の例外規定】
①離職の日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること。
②離職日からさかのぼった1年間を1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
です。
上記の2条件が満たされれば、失業保険の受給資格を得ることができます。
※賃金支払基礎日数等語句の詳細な解説も、前述の記事
↑↑クリックして該当のページへジャンプ↑↑
で解説しておりますので、ご参考ください。

□自己都合退職と比較した会社都合退職の特徴

退職理由が「会社都合」だった場合は、自己都合の理由で退職場合と比較して制度上の様々な面で緩和措置があります。
その中でも一番わかりやすいのは、
①3ヶ月の給付制限がない
②失業保険の給付日数が優遇される
でしょう。

スポンサーリンク

style=”display:inline-block;width:336px;height:280px”
data-ad-client=”ca-pub-7633402638373808″
data-ad-slot=”3430790429″>

■3ヶ月の給付制限がない

ここからは話を分かりやすくするため
○自己都合で退職の方→一般離職者
○会社都合で退職の方→特定受給資格者
と呼ぶことにします。
一般離職者も特定受給資格者も求職申込と受給資格の決定がされると、7日間の「待期期間」というものがあります。
これは、申込者がしっかりと失業してることを確認する期間となります。
「しっかりと失業」とはなんともおかしい表現ですが、この7日間はアルバイトや内職なども禁止されています。
家でゴロゴロするほかないんですね。
そしてこの7日間が終わると、特定受給資格者はすぐに失業保険の支給対象日としてカウントが始まります。
一般離職者の方は、この後も3ヶ月の給付制限期間があり、その分失業保険は先延ばしされましたね。
やはり、ここは生活困憊の可能性が高い特定受給資格者を優先して救済する意味があります。

■失業保険の給付日数が優遇される

特定受給資格者は、再就職の準備をする時間的余裕がなく退職を余儀なくされたため、就職活動が長期化する可能性がきわめて高くなります。
そういった状況も考慮して、一般離職者よりも失業保険の給付日数が優遇されています。
【一般離職者の給付日数】
○離職時の満年齢:65歳未満
・雇用保険の被保険者であった期間
 10年未満・・・・・・・・90日
 10年以上20年未満・・・120日
 20年以上・・・・・・・・150日
【特定受給資格者の給付日数】
○離職時の満年齢:30歳未満
・雇用保険の被保険者であった期間
 1年未満・・・・・・・・・90日
 1年以上5年未満・・・・・90日
 5年以上10年未満・・・・120日
 10年以上20年未満・・・180日
 20年以上・・・・・・・・ ― 日
○離職時の満年齢:30歳以上35歳未満
・雇用保険の被保険者であった期間
 1年未満・・・・・・・・・90日
 1年以上5年未満・・・・・120日
 5年以上10年未満・・・・180日
 10年以上20年未満・・・210日
 20年以上・・・・・・・・240日
○離職時の満年齢:35歳以上45歳未満
・雇用保険の被保険者であった期間
 1年未満・・・・・・・・・90日
 1年以上5年未満・・・・・150日
 5年以上10年未満・・・・180日
 10年以上20年未満・・・240日
 20年以上・・・・・・・・270日
○離職時の満年齢:45歳以上60歳未満
・雇用保険の被保険者であった期間
 1年未満・・・・・・・・・90日
 1年以上5年未満・・・・・180日
 5年以上10年未満・・・・240日
 10年以上20年未満・・・270日
 20年以上・・・・・・・・330日
○離職時の満年齢:60歳以上65歳未満
・雇用保険の被保険者であった期間
 1年未満・・・・・・・・・90日
 1年以上5年未満・・・・・150日
 5年以上10年未満・・・・180日
 10年以上20年未満・・・210日
 20年以上・・・・・・・・240日
こういったように会社都合退職の特定受給資格者は、一般離職者よりも優遇されています。
「あ~、会社都合になんないかなぁ」というつぶやきも聞こえてきそうですが、
それだけ会社都合での退職者は再就職が厳しいということですね。
今回は会社都合について解説させていただきました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
タイトルとURLをコピーしました