失業保険の各受給資格判定フローチャート

失業保険の各受給資格判定フローチャート
さて、前回までは失業保険の各受給資格についてお話してきました。
ただ、いろいろな受給資格がでてきたので、複雑になってしまいました。
ここで一度整理し、一覧にまとめたいと思います。

□失業保険の受給資格:各受給資格のまとめ

まずは、自分がどの受給資格にあたるか大まかに把握しておきましょう。
私なりに失業保険の受給資格を判定できるチャートを作りましたので、ご参考いただければ幸いです。

■失業保険の受給資格判定フローチャート

↑↑クリックすると拡大します。↑↑
※このチャートは簡便的に受給資格を判定するものです。
※あくまで可能性を見るものであり、受給資格を確約するものではありません。
※失業保険の受給資格はハローワークの判断によって決定されます。ご了承ください。
上記の失業保険の受給資格判定フローチャートで、ご自身がどの受給資格にあたるかはある程度把握できたでしょうか。
次は各受給資格の所定給付日数や特徴をまとめていきますが、その前に各受給資格に共通する事項を確認しておきます。

■各受給資格の共通事項

○離職票が手元になければ手続きできない
これは受給資格云々の前に基本的なことです。
退職した会社から離職票の1と2が手元に届かなければ、失業保険の手続きができません。
失業保険が届かなくても、失業保険の受給期間のカウントは離職日の翌日から始まっています。
大体の会社は2週間程度で郵送されるようです。
私の場合は1社目の時は2日、2社目は2週間で届きました。
しかし、私の知人は半年経って送られてきたこのこと(^_^.)
届かない場合は、退職した会社に問い合わせる必要があります。
どうしても前の会社に連絡するのが嫌な場合は、ハローワークの職員さんに相談してみましょう。
代わりに問い合わせてくれることもあるようです。
○待期期間が明けた翌日からが支給対象
どの受給資格であっても、受給資格決定日を含めた7日間は待期期間となります。
待期期間中は、就職活動もアルバイトや副業もできません。
その待期期間が満了した翌日から支給対象期間となります。
ですので、初回の失業保険(失業給付)は待期期間の翌日がら最初の認定日の日数分が口座に振り込まれます。

□各受給資格の所定給付日数と特徴等

では、ここからは各受給資格をまとめましたのでご参考いただければ幸いです。

■失業保険の受給資格:一般離職者

○所定給付日数
○対象離職者:他の失業保険の受給資格に当てはまらなない離職者すべて
○3ヶ月の給付制限:あり
○特記事項:
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■失業保険の受給資格:特定受給資格者

○所定給付日数
○対象離職者:倒産・解雇(懲戒解雇除く)で離職した方
○3ヶ月の給付制限:なし
○特記事項:自己都合退職の方でも会社都合退職相当の理由を証明できれば、認定される可能性あり
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■失業保険の受給資格:特定理由離職者

○所定給付日数
・特定理由離職者の範囲1に該当する方は特定理由離職者と同様
・その他(就職困難者除く)の方は一般離職者と同様
○対象離職者:自己都合退職の方のうち、一定条件の雇止めや病気等での退職でやむを得ない退職とを証明できる方
○3ヶ月の給付制限:なし
○特記事項:一部の要件を満たす特定理由離職者は、給付日数が特定受給資格者と同等となる。
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■失業保険の受給資格:就職困難者

○所定給付日数
※1年未満の場合は就職困難者の範囲に該当し、かつ特例受給資格者に該当する方にのみ適用されます。
○対象離職者:障害者等で著しく就職活動が制限(不利)がある方
○3ヶ月の給付制限:あり
○特記事項:特定理由離職者とのダブル認可されることで3ヶ月の給付制限が外される。
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各受給資格の詳細については各関連ページをご参考ください。
以上、各受給資格のまとめでした。
次回は失業保険の受給資格を得る手順についてお伝えできればと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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