失業保険の受給期間について

失業保険の受給期間について
前回までは失業保険の色々な受給資格についてお伝えしてきました。
その失業保険の受給資格ごとに、失業保険の給付期間が設けられていることもご紹介してきました。
しかし、その受給資格ごとに設定された給付期間は、失業保険の受給期間内でもらい切る必要があります。
今回はその受給資格と密接に関係する、受給期間についてお伝えします。

□失業保険の受給期間とは

■失業保険の受給期間は離職日の翌日から1年間

失業保険の受給期間は、どの受給資格でも離職日の翌日から1年間となります。
例として、×1年の6月30日に退職した場合、翌日の×1年の7月1日から失業保険の受給期間はカウントが始まります。
もちろん土日祝日は関係ありません。
ですので、上記の例で失業保険の受給資格が一般離職者、給付日数が90日の場合は×1年の7月1日から×2年の6月30日の1年間のうちで、90日分の支給が受けられるということになります。

■失業保険を受給期間内にもらいきれないケース

ここでのポイントは「失業保険の受給期間」と「失業保険の給付日数」のカウント開始日は違うということです。
受給期間のカウント開始は「離職日の翌日」です。
失業保険の給付日数のカウント開始日は、失業保険の手続き完了後の受給資格決定日です。
要するに失業保険の手続き期間は、受給期間ではカウントされるということです。
加えて受給期間では全ての受給資格者に適用される、「待期期間」も失業保険の受給期間ではカウントされます。
この「失業保険の受給期間」と「失業保険の給付日数」のカウント開始日の違いにより、失業保険が全額もらえないケースが出てきます。
上記の場合はというと、受給期間(365日)のうちで90日の給付されるので、給付制限期間3ヶ月があったとしても
365日―待期期間7日―給付制限90日=268日
268日―給付日数90日=178日
※ここではわかりやすいように1ヶ月を30日と計算していますが、実際は暦上の日数を使用します。
となります。
もらいきるまでには大分余裕(178日)がありますね。
しかし、これが一般離職者で給付日数が150日、3ヶ月の給付制限がある場合は
365日―待期期間7日―給付制限90日=268日
268日―給付日数150日=118日
※ここではわかりやすいように1ヶ月を30日と計算していますが、実際は暦上の日数を使用します。
となります。
つまり受給資格の手続きは離職から118日以内に行う必要があります。
※ただし、失業保険の所定給付日数が330日の方は+30日、360日の方は+60日の日数が受給期間に加えられます。
ですので、失業保険の受給手続きはできるだけスムーズに行うことが大事です。
確かに失業保険はもらいきることが目的では無いため、この計算自体がムダというご意見もあるでしょう。
なかなか就職が決まらない状況がある場合もありえますので、できれば全額もらいきる体制にはしておきたいのが人情です。
※障害者で就職困難者の受給資格の場合
受給資格が就職困難者で給付日数が300日、3ヶ月の給付制限がある場合は
365日―待期期間7日―給付制限90日=268日
268日―300日=―32日
※ここではわかりやすいように1ヶ月を30日と計算していますが、実際は暦上の日数を使用します。
となり、約1ヶ月分ほどの失業保険をもらうことができなくなってしまいます。
ただし、就職困難者の場合は受給期間の特例が適用され、以下の計算での日数が基の受給期間に加算されます。
加算される受給期間=21日+90日(給付制限期間+300日or360(給付日数)-365日

■失業保険は受給期間の延長ができる(最大3年加算)

退職したけど、病気や妊娠・出産などですぐには働くことができない。
そういった場合でも、失業保険の受給期間は離職日の翌日となります。
何も知らずに失業保険の受給手続きをせずにいると、気が付いたら受給期間を過ぎていたということになりません。
では、どうしたらよいか。
じつはそういった方は、失業保険の受給期間を延長することができます。
【失業保険の受給期間の延長が適用される範囲】
1.病気やケガ
2.妊娠・出産・育児(3歳未満の保育)
3.未就学児(小学校就学前)の子供の看護
4.親族などの看護
5.配偶者の海外勤務に本人が同行する
6.一定のボランティア活動
これには上記の理由で連続して30日間働くことができない証明が必要となります。
証明できる書類を持ってハローワークで手続きすると、元の1年間の受給期間に加えて最大3年間(合計4年間)の受給期間が得ることができます。
もちろん延長の理由が無くなった(病気が治った等)場合は、すぐにハローワークへの届け出が必要です。
せっかく受けられる失業保険格ですから、大切に活用していきたいですね。
本日は失業保険の受給資格に密接に関係する失業保険の受給期間について、
簡単ではありますがお伝えさせていただきました。
ぜひご参考にしていただき、失業保険を活用していただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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