失業保険の受給資格の就職困難者とは?

失業保険の受給資格:(就職困難者編)
前回までは失業保険の受給資格は自己都合退職や会社都合退職の理由により、認められる受給資格が一般離職者特定受給資格者または、離職者の状況によって特定理由離職者となることをお伝えしてきました。
今回は、それら受給資格とは違う、ちょっと特殊な失業保険の受給資格:「就職困難者」についてお伝えできればと思います。

失業保険の受給資格:就職困難者とは

実は私もこの「就職困難者」に認定された一人です。
「就職困難者」は一言でいうとある理由により著しく就職活動が制限(もしくは不利)となる人の受給資格となります。
就職困難者となる人は雇用保険法により対象が限られています。

■失業保険の受給資格:「就職困難者」の条件3つ

就職困難者と認定されるのは下記の3つの条件いずれかに当てはまる人が対象となります。
1.身体障害者や知的障害者または精神障碍者の方※障害者手帳が発行されている必要あり(等級は関係なし)
2.刑法などにより保護観察中の方、
3.社会的事情で就職が著しく阻害されている方
ちなみに、私は身体障害者手帳所持者であります。
見た目からは健常者と変わりませんが、体力的な部分で不利な面があります。

■就職困難者は障害者での認定が多い

手続きの際にハローワークの職員さんに聞くと多くの場合、障害者という理由で就職困難者に認定されるようです。
また、身体障害よりも精神障害の方が多いとのことでした。
それだけ現代は精神的なストレス社会になっているということでしょう。

□受給資格:就職困難者の概要

失業保険の給付日数「就職困難者編」

就職困難者と認定されると、失業保険の給付日数は一般離職者や特定受給資格者(一部の特定理由離職者)とはまた違ったくくりとなっています。
失業保険の受給資格:就職困難者の給付日数
【失業保険の受給資格:就職困難者の給付日数】
○離職時の満年齢:45歳未満
・雇用保険の被保険者であった期間
 1年未満・・・・・・・・・150日
 1年以上・・・・・・・・・300日
※1年未満の場合は就職困難者の範囲に該当し、かつ特例受給資格者に該当する方にのみ適用されます。
○離職時の満年齢:45歳以上
・雇用保険の被保険者であった期間
 1年未満・・・・・・・・・150日
 1年以上・・・・・・・・・360日
※1年未満の場合は就職困難者の範囲に該当し、かつ特例受給資格者に該当する方にのみ適用されます。
こうしてみると、受給資格の特定理由受給者と比べてもかなり優遇されていますね。
ですが、優遇されているということはそれだけ再就職に障壁があるということです。

■障害者専用の就職相談窓口

これは全国すべてのハローワークがそうなのか未確認でありますが、私がお世話になったハローワークは健常者の方とは別の障害者専用の就職相談窓口で職業相談ができました。
これはやはりプライベートな事情をもつ就職困難者への配慮かと思います。
また、ハローワーク側での実務的にも就職困難者の就職には、その人の状況にあった雇用関連知識も必要となるためかと思います。
わたしはどちらかといえば、障害はオープンにしていた方です。
ですが、やはり話すにはそれなりに勇気がいりましたので、こういった配慮は大変ありがたかったです。
また、係りの方も同じような人の相談を受け慣れているため、話がスムーズに通ったことはありがたかったです。
加えて、障害者である私が一般(健常者)求人に申し込む際の相談では障害について応募先にオープンにするかクローズ(伝えないか)を選ぶことができます。(係りの方にどうするか聞かれました。)
こうした個人の意思を尊重していただける点でも、配慮してもらえるのも非常にありがたかったです。
ですので、障害者の方がこのブログを読んでいらっしゃるのなら、ハローワークには安心して相談して大丈夫です!

■障害者専用求人に申し込める

これは受給資格が就職困難者の方のうち、障害者の方向けの情報でありますが、障害者用求人に申し込むことができます。
障害者への事業所設備の配慮や、通院などでの勤務時間の配慮等いろいろな面で配慮の受けられる求人があります。
そして、今は各事業者への障害者の雇用が義務づけられており、全従業員数の一定割合までは、障害者を雇用しなければなりません。(平成30年度で全従業員の2.4%の障害者雇用義務)
また、この雇用義務に対して、大手企業ほど達成意欲が高いため、障害者求人を利用して大手企業に就職することも可能です。
これは本当にありがたいことですね(*^_^*)

■就職困難者にも給付制限期間はある

このようにいろいろな面でありがたい失業保険の受給資格:就職困難者ですが、一般離職者と同様に3ヶ月の給付制限はあります。
しかし、障害が影響して退職にいたった場合、その正当性が認められると、特定理由離職者としても受給資格を得ることができます。
そうすることで、3ヶ月の給付制限は外されて、すぐに失業給付を受けるとこができます。
障害が退職の理由になる方は、ぜひハローワークの職員さんにご相談ください(*^_^*)

□障害者手帳の発行には時間がかかる

ここからは、失業保険の受給資格のお話ではないですが、大事なことをお伝えしたいと思います。
今回お伝えした受給資格の就職困難者ですが、大半の方は障害者による認定となると上述しました。
その中でも身体障害者や精神障害者の方の中には、それまで障害者手帳を手にしたことがないこともあるかと思います。
失業保険の相談に訪れて初めて手帳が必要と知る方もいるようです。
しかし、障害者手帳の申請にはかなり時間がかかることを、経験談としてお伝えしておきます。

■障害者認定に必要な書類がある

障害者の等級認定は各自治体(市区町村)において実施されます。
担当課などはその市町村で違いますので、各市区町村役場にお問い合わせください。
取得においても、各市町村で提出物が違うかもしれないので、混乱を生まないように、ここでの詳細な記述は割愛させていただきます。
しかし、その中にはおそらく医療機関からの診断書(意見書)が含まれていると思います。
やはり、障害を認定するにもその正当性を証明するものが必要です。
これは失業保険とかわりませんね。
しかも、この診断書(意見書)は身体障害や精神障害それぞれのの「指定医(指定医療機関)」でないと書くことはできません
つまり、普段通院している病院では取得することができない可能性があります。
加えて、初診でいきなり診断書(意見書)を書くことは、基本的にどの医療機関でもできないと思います。
ですので、何回か通う必要があるため、期間としては1ヶ月~3ヶ月程度かかります。

■申請してもその場で障害者手帳はもらえない

やっと書類をそろえていざ申請をしても、その場で障害者手帳が発行されるわけではありません。
私が申請したときは1~2ヶ月かかると職員の方に言われました。
通院から始めた場合、最悪5~6ヶ月の期間が障害者手帳にはかかることになります。
ですので、もしこのブログをご覧いただいている方で、障害者手帳の取得をお考えの場合はすぐに障害者手帳にむけて動き始めることをお勧めします。

■申請しても必ず認定されるとは限らない

これは余談ですが、書類をそろえて障害者手帳の申請をしても必ず障害者として認定されるわけではありません。
また、認定されても自分が思っている等級で認定されるわけでもありません。
あくまで認定は診断書(意見書)を基に、各市町村が検討したうえで決定するということを肝に銘じておくとよいと思います。
私の場合は一度申請しましたが、その時は思っていた等級とはなりませんでした。
しかし、いまは再申請制度を設けている自治体も多いです。
私も別の医療機関に診断書(意見書)を書いてもらい、再度申請して、希望の等級で認定されました。
できれば、申請する市区町村の中の指定医療機関に書いてもらった方が良いかもしれんせん。
さて、本日は失業保険の受給資格:就職困難者と、障害者手帳の申請についてお伝えしました。
次回は失業保険の受給期間についてお伝えできればと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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